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不用品売却の税金はいくらから?確定申告が必要なケース【30万円・200万円の基準を解説】

税金ガイド

金・貴金属を売る前に知っておきたい税金の知識

金価格が歴史的高値を更新している2026年。「今こそ売り時」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、金の売却で得た利益には所得税がかかります。税金の仕組みを知らずに売却すると、後から想定外の税金を請求されることも。この記事では、金・貴金属の売却にかかる税金の全てを解説します。

この記事の内容

  1. 1金売却にかかる税金の基本
  2. 2譲渡所得の計算方法(具体例つき)
  3. 350万円の特別控除の活用法
  4. 4短期譲渡と長期譲渡の違い
  5. 5支払調書と200万円ルール
  6. 6確定申告の手順
  7. 7節税テクニック
  8. 8相続した金の売却と税金
  9. 9アクセサリー・宝石の場合
  10. 10よくある質問

1. 金売却にかかる税金の基本

金・プラチナなどの貴金属を売却して利益が出た場合、所得税(譲渡所得)の対象となります。金の売却益は、株式投資のように分離課税ではなく、総合課税として給与所得などと合算されます。

金売却の税金の基本ルール

  • 金地金・金貨の売却益は「譲渡所得」に分類される
  • 年間50万円の特別控除がある
  • 所有期間5年超は課税額が半分になる(長期譲渡所得)
  • 売却価格200万円以上は買取業者が税務署に報告する
  • 金のアクセサリーは1点30万円以下なら非課税

個人と事業者で扱いが違う

区分所得区分課税方式
個人(趣味・資産保全)譲渡所得総合課税
個人(営利目的で反復売買)雑所得総合課税
個人事業主・法人事業所得総合課税/法人税

一般の方が自宅にある金製品や金地金を売却する場合は、ほとんどのケースで「譲渡所得」に該当します。この記事では、個人の譲渡所得を中心に解説します。

2. 譲渡所得の計算方法(具体例つき)

金の売却にかかる税金を正確に理解するには、譲渡所得の計算式を押さえる必要があります。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除50万円

  • ・売却価格:買取業者から受け取った金額
  • ・取得費:購入した時の金額(購入手数料含む)
  • ・譲渡費用:売却にかかった費用(送料、鑑定料など)
  • ・特別控除:年間50万円まで控除できる

具体例1:短期譲渡(所有期間5年以内)

3年前に100万円で購入した金地金を、今年250万円で売却した場合

売却価格250万円
取得費-100万円
譲渡費用-0円
特別控除-50万円
課税対象額100万円

この100万円が他の所得と合算され、所得税率に応じて課税されます。所得税率が20%の場合、約20万円の所得税がかかります。

具体例2:長期譲渡(所有期間5年超)

8年前に100万円で購入した金地金を、今年250万円で売却した場合

売却価格250万円
取得費-100万円
特別控除-50万円
長期譲渡の1/2適用×1/2
課税対象額50万円

同じ売却額でも、長期譲渡なら課税対象額は半分の50万円に。所得税率20%の場合、約10万円の所得税で済みます。

取得費(購入価格)が分からない場合

購入時の領収書や契約書がなく取得費を証明できない場合、売却価格の5%を取得費とみなすことになります。これは非常に不利です。

例:250万円で売却 → 取得費は12.5万円(250万×5%)→ 売却益は237.5万円 → 特別控除50万円を引いても187.5万円が課税対象に。購入時の書類は必ず保管しましょう。

3. 50万円の特別控除の活用法

金の売却には年間50万円の特別控除が認められています。この控除を賢く使うことで、税金を大幅に減らせます。

特別控除のポイント

  • 年間50万円まで:1月1日〜12月31日の1年間で50万円まで控除
  • 複数回の売却を合算:年内に複数回売却した場合、売却益を合算して50万円控除
  • 短期と長期がある場合:短期の譲渡所得から先に控除する
  • 他の譲渡所得と共有:ゴルフ会員権など他の総合課税の譲渡所得と合わせて50万円

年をまたいで売却すれば控除を2回使える

特別控除は「年ごと」に適用されるため、大量の金を売却する場合は年末と年始に分けて売却することで、2年分の控除(合計100万円)を活用できます。

【比較】一括売却 vs 分割売却

項目一括売却分割売却
売却益合計120万円120万円
特別控除-50万円-100万円(50万×2年)
課税対象額70万円20万円

※12月に60万円分、翌年1月に60万円分を売却した場合

4. 短期譲渡と長期譲渡の違い

所有期間が5年を超えるかどうかで、税額が大きく変わります。

区分所有期間計算方法有利度
短期譲渡所得5年以内売却益-50万円が全額課税不利
長期譲渡所得5年超(売却益-50万円)×1/2が課税有利

所有期間の数え方に注意

所有期間は購入日の翌日から売却日までで計算します。例えば2021年3月1日に購入した金は、2026年3月2日以降に売却すれば長期譲渡所得になります。5年経過を待ってから売却するだけで税金が半分になるため、売り急がないことが重要です。

現在の金価格高騰で「すぐ売りたい」と思う気持ちは分かりますが、あと数ヶ月で5年を超えるなら、待った方が税金面で圧倒的に有利です。

5. 支払調書と200万円ルール

2012年以降、金地金の売却に関する「支払調書制度」が導入されました。

支払調書の提出義務

  • 対象:金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨の売却
  • 基準額:1回の取引で200万円以上
  • 提出者:買取業者が税務署に提出
  • 記載内容:売却者の住所・氏名・マイナンバー・売却金額・売却数量

よくある誤解:200万円未満なら申告不要?

200万円はあくまで「支払調書」の提出基準です。売却額が200万円未満でも、売却益が50万円を超える場合は確定申告が必要です。支払調書がなくても、税務署は他の方法で売却を把握する可能性があります。

分割売却で200万円以下にすれば大丈夫?

支払調書の提出義務を回避するために、意図的に1回あたり200万円未満に分割して売却する方がいます。しかし、同一の買取業者で短期間に複数回売却した場合、合算して200万円以上になれば支払調書が提出される可能性があります。また、たとえ支払調書が提出されなくても、確定申告義務は変わりません。

6. 確定申告の手順

金の売却益が課税対象になった場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

1

必要書類を準備する

  • ・売却時の計算書(買取業者から受領)
  • ・購入時の領収書・契約書
  • ・マイナンバーカードまたは通知カード
  • ・源泉徴収票(給与所得者の場合)
2

確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで作成できます。「総合課税の譲渡所得」欄に金の売却益を記入します。

3

提出する

e-Tax(オンライン)、郵送、税務署窓口のいずれかで提出します。e-Taxならマイナンバーカードとスマホで完結します。

4

納税する

3月15日までに所得税を納付。口座振替、クレジットカード、QRコード決済、コンビニ納付が利用可能です。

確定申告が不要なケース

  • ・売却益が50万円以下(特別控除の範囲内)で、他に申告すべき所得がない
  • ・給与所得者で、金の売却益を含む雑所得・一時所得の合計が20万円以下
  • ・金のアクセサリーの売却で、1点30万円以下(生活用動産として非課税)

7. 節税テクニック

合法的な方法で金の売却にかかる税金を抑える方法を紹介します。

1. 年をまたいで分割売却

特別控除50万円は年ごとに適用されるため、年末・年始に分けて売却すれば控除を2回分使えます。

2. 5年超まで待って売却

5年を超えてから売却すれば長期譲渡所得となり、課税対象額が1/2になります。数ヶ月の差で税金が半分になることも。

3. 家族名義で分散購入

購入段階で家族それぞれの名義で購入しておけば、売却時にそれぞれが50万円の特別控除を使えます。

4. 譲渡費用を計上する

売却にかかった費用(送料、鑑定料、交通費など)は譲渡費用として差し引けます。領収書を保管しましょう。

5. 所得が低い年に売却

総合課税のため、退職した年や収入が少ない年に売却すると税率が下がり、税金を抑えられます。

6. 購入時の書類を保管

領収書がないと取得費が売却価格の5%になり、税金が大幅に増えます。購入時の書類は必ず保管を。

やってはいけない脱税行為

  • ・売却を申告しない → 支払調書や銀行口座から発覚する可能性大
  • ・架空の購入価格を申告する → 悪質な場合は重加算税(35〜40%)
  • ・他人名義で売却する → 脱税として刑事罰の対象になり得る

無申告加算税(15〜20%)や延滞税が課されるリスクがあります。正しく申告しましょう。

8. 相続した金の売却と税金

親や祖父母から相続した金を売却する場合、特有のルールがあります。

相続した金の税務ポイント

  • 1.取得費の引き継ぎ:被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格が取得費になります。
  • 2.所有期間の通算:被相続人の購入日から起算します。祖父が30年前に買った金なら、当然「長期譲渡所得」になります。
  • 3.相続税との二重課税:相続税を支払った金を3年10ヶ月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。
  • 4.購入価格不明の場合:領収書がなければ売却価格の5%が取得費。古い金ほど値上がりしているため、税金が非常に大きくなる可能性があります。

具体例:相続した金地金の売却

30年前に祖父が50万円で購入した金地金(500g)を相続し、2026年に700万円で売却した場合

売却価格700万円
取得費(祖父の購入価格)-50万円
特別控除-50万円
長期譲渡所得(×1/2)(600万円)×1/2
課税対象額300万円

所得税率33%の場合、約99万円の所得税。もし領収書がなければ取得費は35万円(700万×5%)となり、さらに税金が増えます。

相続した貴金属の売却は金額が大きくなることが多いため、税理士への相談をおすすめします。特に「取得費加算の特例」は自分で計算するのが難しく、専門家のアドバイスが有効です。

9. アクセサリー・宝石の場合

金のアクセサリーや宝石の売却は、金地金とは異なるルールが適用される場合があります。

品目1点30万円以下1点30万円超
金のネックレス非課税(生活用動産)譲渡所得として課税
ダイヤモンドリング非課税(生活用動産)譲渡所得として課税
ブランド時計非課税(生活用動産)譲渡所得として課税
金地金(インゴット)金額に関わらず譲渡所得として課税(生活用動産の非課税枠なし)

つまり、金のアクセサリーは1点30万円以下なら税金がかかりません。日常使いのネックレスや指輪を売る程度であれば、ほとんどの場合は非課税です。

ただし、金地金(インゴット、金バー)にはこの非課税枠は適用されません。たとえ30万円以下で売却しても課税対象です。「生活用動産」とは日常生活で使用するものを指し、投資目的の金地金は該当しないためです。

税金を理解した上で、まずは無料査定を

税金の仕組みを理解した上で、まずは現在の買取価格を知ることが大切です。査定は無料で、査定を受けたからといって必ず売る必要はありません。

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査定時に確認しておきたいこと

  • ・買取価格(売却価格になる金額)
  • ・金の重量と品位(K24、K18など)
  • ・手数料の有無
  • ・計算書(売却時の証明書)を発行してもらえるか確認

金売却の税金に関するよくある質問

Q. 金を売った利益が50万円以下なら確定申告は不要ですか?
A. はい、金の売却による譲渡所得が年間50万円以下であれば、特別控除の範囲内のため課税されず、他に確定申告が必要な所得がなければ申告不要です。ただし、給与所得者で他の一時所得・雑所得と合算して20万円を超える場合は申告が必要になるケースもあります。
Q. 金を200万円以上で売ったら税務署に通知されますか?
A. はい、金地金(インゴット・金貨等)を1回200万円以上で売却した場合、買取業者は税務署に「支払調書」を提出する義務があります。これにより税務署は売却の事実を把握します。ただし200万円未満でも確定申告義務がある場合は申告が必要です。
Q. 5年以上持っている金を売ると税金が安くなりますか?
A. はい、所有期間が5年を超える金の売却は「長期譲渡所得」に分類され、課税対象額が2分の1になります。例えば売却益が100万円の場合、短期なら50万円控除後の50万円が課税対象ですが、長期なら(100万円-50万円)×1/2=25万円が課税対象になります。
Q. 相続した金を売った場合の税金はどうなりますか?
A. 相続した金を売却した場合、被相続人(亡くなった方)の購入価格を引き継ぎます。所有期間も被相続人の購入日から起算されます。購入価格が不明な場合は売却価格の5%が取得費とみなされるため、税金が高くなる可能性があります。購入時の領収書があれば大切に保管しましょう。
Q. 金のアクセサリーを売った場合も税金がかかりますか?
A. 金のアクセサリー(ネックレス、指輪等)で1個または1組の売却価格が30万円以下の場合は「生活用動産」として非課税です。30万円を超える場合は譲渡所得として課税対象になります。なお、金地金(インゴット)にはこの非課税枠は適用されません。
Q. 金の売却損は他の所得と相殺できますか?
A. 金地金の売却損は、同じ年の他の譲渡所得(不動産売却益など)と相殺できます。ただし、給与所得や事業所得など他の種類の所得との相殺(損益通算)はできません。また、翌年への繰越もできません。
Q. プラチナやダイヤモンドの売却も同じ税金がかかりますか?
A. プラチナは金と同様に譲渡所得として課税されます。ダイヤモンドなどの宝石は、1個30万円以下の売却であれば生活用動産として非課税です。30万円を超える場合は譲渡所得として課税対象になります。

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