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更新日: 2026-03-15

副業収入20万円以下の確定申告ルール

副業を始めたけれど「確定申告は必要?」「会社にバレない?」と不安な方へ。 副業の所得が年間20万円以下の場合のルールを、わかりやすく解説します。 「20万円ルール」の落とし穴や住民税の申告についても詳しく説明します。

💡 結論:20万円ルールまとめ

条件 所得税の確定申告 住民税の申告
副業所得 20万円以下 不要 必要
副業所得 20万円超 必要 (確定申告すれば不要)
医療費控除・ふるさと納税の還付がある 必要(20万円以下でも) (確定申告すれば不要)

※ここでの「副業所得」とは、副業の収入から経費を差し引いた金額です。

「20万円ルール」を正しく理解する

「副業の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要」というルールは、所得税法第121条に定められています。 ただし、このルールには重要な条件と注意点があります。

このルールが適用される人の条件

  • ・給与所得者(会社員・パート・アルバイト)であること
  • ・年末調整を受けていること
  • ・給与収入が2,000万円以下であること
  • ・副業の所得(収入 - 経費)が20万円以下であること

最も多い勘違い

「20万円ルール」は所得税の確定申告のみの話です。 住民税の申告は20万円以下でも必要です。 住民税の申告を忘れると、後から追徴課税される可能性があります。

「収入」と「所得」の違い

計算式

所得 = 収入(売上) - 必要経費

具体例1:Webライティング

年間の報酬:30万円(収入)

経費:PC代5万円 + ネット通信費3万円 + 書籍代1万円 + 電気代按分1万円 = 10万円

→ 所得 = 30万円 - 10万円 = 20万円 → 確定申告不要

具体例2:フリマアプリ販売

年間の売上:25万円(収入)

経費:仕入れ代10万円 + 送料2万円 + 梱包材0.5万円 = 12.5万円

→ 所得 = 25万円 - 12.5万円 = 12.5万円 → 確定申告不要

具体例3:アルバイト(給与所得)

注意:副業がアルバイト(給与)の場合、経費は差し引けません。 給与収入がそのまま判定額になります。2か所以上から給与をもらっている場合、 年末調整をしていない方の給与が20万円を超えると確定申告が必要です。

経費として認められるもの

経費の種類 具体例 注意点
通信費 インターネット回線、スマホ代 プライベートと按分(業務使用割合のみ)
消耗品費 PC、プリンター、文房具 10万円以上は減価償却が必要
書籍・教材費 参考書、オンライン講座 副業に直接関連するもの
交通費 打ち合わせへの電車代 領収書・ICカード履歴で証明
水道光熱費 電気代(在宅作業分) 作業スペースの割合で按分
ソフトウェア Adobe、会計ソフト等のサブスク 業務使用割合で按分

重要:経費として認められるには、領収書やレシートの保管が必須です。 最低5年間は保管しておきましょう。クレジットカードの明細も証拠になります。

住民税の申告は必要

最も見落としがちなポイント

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。 確定申告をすれば住民税の申告は自動的に行われますが、確定申告をしない場合は 自分で市区町村役場に申告する必要があります。申告しないと無申告加算税が課される場合があります。

住民税の申告方法

1

お住まいの市区町村役場の税務課に行く

「住民税の申告をしたい」と伝えればOK。

2

必要書類を持参

副業の収入・経費がわかる書類、マイナンバーカード(または通知カード + 本人確認書類)。

3

申告書を提出

提出期限は翌年3月15日まで。郵送でも提出可能な自治体もあります。

会社にバレないようにする方法

副業が会社にバレる最大の原因は住民税です。副業分の住民税が上乗せされて 会社に通知されることで、「この人の住民税が高いのはなぜ?」と気づかれます。

対策:住民税を「普通徴収」にする

確定申告書や住民税申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。 これにより、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払うことになり、会社の給与天引きには含まれません。

注意:自治体によっては普通徴収に対応していない場合があります。 また、副業がアルバイト(給与所得)の場合は普通徴収にできないことがあります。 事前にお住まいの市区町村に確認しましょう。

20万円以下でも確定申告が必要なケース

医療費控除を受ける場合

年間の医療費が10万円を超え、医療費控除を受けたい場合は確定申告が必要。 この場合、20万円以下の副業所得も含めて申告します。

ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)

6自治体以上にふるさと納税した場合や、ワンストップ特例を使わない場合は確定申告が必要。 この場合も副業所得を含めて申告します。

住宅ローン控除の初年度

住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要です。

年末調整を受けていない場合

転職して年末調整がされていない場合、副業所得の金額に関わらず確定申告が必要です。

副業先から源泉徴収されている場合

源泉徴収されている場合、確定申告すると税金が還付される可能性があります。 20万円以下でも還付を受けたければ確定申告をしましょう。

確定申告のやり方(簡単解説)

1

必要書類を準備

源泉徴収票(本業)、副業の収入・経費の記録、マイナンバーカード

2

e-Taxで申告書を作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで作成可能。マイナンバーカードがあればスマホからも。

3

副業所得を「雑所得」として入力

副業の種類にもよりますが、多くの副業は「雑所得」に該当します。収入金額と必要経費を入力。

4

住民税の納付方法を選択

会社にバレたくない場合は「自分で納付(普通徴収)」を選択。

5

送信・提出

e-Taxで電子送信、または印刷して税務署に郵送・持参。期限は翌年3月15日まで。

豆知識:不用品の売却は基本的に非課税

生活用品(服、家具、家電など)の不用品をフリマアプリやリサイクルショップで売った場合、 生活に通常必要な動産の売却益は非課税です(所得税法第9条)。 副業の税金を気にせず、まず不用品を売ってお金を作ることをおすすめします。

ただし、1個30万円を超える貴金属・宝石・骨董品は課税対象になる場合があります。 また、仕入れて販売する「せどり」は事業所得または雑所得に該当します。

不用品の売却方法・買取比較はこちら

よくある質問

Q. 副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?

A. 給与所得者の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要です。 また、医療費控除やふるさと納税の還付を受ける場合は20万円以下でも確定申告が必要です。

Q. 副業が会社にバレない方法はありますか?

A. 住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更すると、副業分の住民税が 会社の給与から天引きされないためバレにくくなります。ただし自治体によっては対応していない場合もあります。

Q. 「所得」と「収入」の違いは?

A. 「収入」は副業で得た総額、「所得」は収入から経費を引いた金額です。 20万円ルールは「所得」で判定するため、経費をきちんと計上することが重要です。

Q. 住民税の申告はどうすればいいですか?

A. お住まいの市区町村役場の税務課に「住民税申告書」を提出します。 副業の収入・経費がわかる書類を持参しましょう。提出期限は翌年3月15日までです。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。 具体的な申告方法や節税対策については、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。 税制は変更されることがあります。最新情報は国税庁のWebサイトでご確認ください。

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