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更新日: 2026年3月14日

特定調停とは?費用・手続き・メリット・デメリットを徹底解説

特定調停は、弁護士なしで自分で裁判所に申し立てられる債務整理の方法です。費用はわずか1社約1,000円。本記事では特定調停の仕組み、手続きの流れ、メリット・デメリット、任意整理との違い、成功率まで徹底解説します。

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特定調停は「費用を抑えたい人」向けの債務整理です。ただし成功率は30〜50%と低めで、法的知識も必要。不安な方は、まず弁護士の無料相談で自分に最適な方法を確認しましょう。

目次

  1. 1. 特定調停とは
  2. 2. 特定調停の費用
  3. 3. 手続きの流れ(申立てから完了まで)
  4. 4. 特定調停のメリット
  5. 5. 特定調停のデメリット・注意点
  6. 6. 特定調停 vs 任意整理:比較表
  7. 7. 特定調停の成功率と不成立の場合
  8. 8. 必要書類一覧
  9. 9. 特定調停が向いている人・向いていない人
  10. 10. 特定調停を成功させるコツ
  11. 11. 調停成立後の注意点
  12. 12. 無料で相談できる窓口
  13. 13. よくある質問

特定調停とは

特定調停は、特定調停法(2000年施行)に基づく債務整理の手続きです。借金の返済が困難な人が簡易裁判所に申し立て、裁判所が選任した調停委員(弁護士や有識者2名)が間に入って、債権者と返済条件を話し合います。

特定調停の基本情報

根拠法
特定調停法(平成12年法律第158号)
申立先
相手方(債権者)の営業所所在地の簡易裁判所
費用
1社あたり約1,000円
期間
2〜4ヶ月
弁護士
不要(自分で申立て可能)
効果
将来利息のカット・返済計画の見直し

4つの債務整理における特定調停の位置づけ

債務整理には4つの方法がありますが、特定調停は「費用が最も安い」代わりに「成功率が低い」という特徴があります。

方法費用減額効果弁護士
特定調停約1,000円/社利息カット不要
任意整理3〜5万円/社利息カット必要
個人再生30〜50万円元金80%カット推奨
自己破産30〜60万円全額免除推奨

特定調停の費用

特定調停の最大のメリットは費用の安さです。弁護士に依頼する必要がないため、裁判所に納める費用のみで手続きできます。

費用項目金額(1社あたり)備考
申立手数料(収入印紙)500円債権者1社につき500円
予納郵便切手約430円裁判所により異なる
合計(1社)約1,000円-

借入先の数別:費用シミュレーション

借入先の数特定調停の費用任意整理の費用(参考)
1社約1,000円3〜5万円
3社約3,000円10〜15万円
5社約5,000円15〜25万円

特定調停の手続きの流れ

1

申立書の作成・提出(1〜2日)

簡易裁判所の窓口で申立書と必要書類を入手。記入して提出します。書き方がわからない場合は裁判所の窓口で教えてもらえます。

2

調停委員との事前面談(申立てから2〜3週間後)

裁判所から呼出状が届き、調停委員と面談。収入・支出・借金の状況を伝え、返済計画案を一緒に作成します。

3

調停期日(1〜3回、各1〜2時間)

調停委員が債権者と申立人の間を行き来して条件を調整。通常2〜3回の期日で合意を目指します。原則平日の日中に開催されます。

4

調停成立 or 不成立(申立てから2〜4ヶ月後)

合意に達すれば調停調書が作成されます。不成立の場合は、任意整理や個人再生など他の方法を検討します。

5

返済開始

調停調書に従って返済を開始します。通常3〜5年の分割返済となります。

特定調停のメリット

1. 費用が圧倒的に安い

1社あたり約1,000円。弁護士費用が不要なため、5社でも約5,000円で手続き可能。債務整理の中で最も安い方法です。

2. 自分で申し立てできる

弁護士に依頼しなくても自分一人で手続きできます。裁判所の窓口で書き方を教えてもらえるため、法律知識がなくても申立ては可能です。

3. 調停委員がサポートしてくれる

裁判所が選任した調停委員(弁護士等)が中立的な立場で交渉をサポート。適正な返済計画の作成を手助けしてくれます。

4. 強制執行の停止申立てが可能

給与差押えなどを受けている場合、特定調停の申立てと同時に強制執行の停止を申し立てることができます。

5. 特定の債権者だけ対象にできる

個人再生や自己破産と異なり、交渉したい債権者だけを選んで申し立てることが可能。保証人がいる借金を除外するなど柔軟に対応できます。

特定調停のデメリット・注意点

1. 成功率が低い(30〜50%)

債権者に応じる義務がないため、大手消費者金融を中心に拒否されるケースが増えています。弁護士が交渉する任意整理の方が合意率は高いです。

2. 調停調書には強制執行力がある

調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。返済を滞納すると、裁判なしで即座に給与差押えされるリスクがあります。任意整理の和解書にはこの効力がありません。

3. 平日に裁判所に出向く必要がある

調停期日は原則平日の日中です。2〜3回の出頭が必要なため、会社を休む必要があります。

4. 過払い金の回収はできない

特定調停は返済条件の変更を目的とする手続きです。過払い金が発見されても、回収するには別途過払い金返還請求訴訟が必要です。

5. 取り立てが止まるまで時間がかかる

任意整理では弁護士の受任通知で即座に取り立てが止まりますが、特定調停は申立て後に裁判所から債権者に通知が届くまでタイムラグがあります。

6. 信用情報に登録される

特定調停の利用は信用情報に約5年間登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。クレジットカードやローンの新規契約が制限されます。

特定調停 vs 任意整理:比較表

比較項目特定調停任意整理
費用約1,000円/社3〜5万円/社
弁護士不要必要
合意率30〜50%90%以上
取り立て停止通知到達後(数日)受任通知で即日
裁判所出頭必要(平日2〜3回)不要
強制執行力あり(滞納リスク大)なし
過払い金回収不可回収可能
手続き期間2〜4ヶ月3〜6ヶ月
信用情報約5年登録約5年登録

結論:費用を極限まで抑えたいなら特定調停、確実に解決したいなら任意整理がおすすめです。ただし特定調停が不成立になると時間を無駄にするため、まずは弁護士の無料相談で最適な方法を確認するのが賢明です。

特定調停の成功率と不成立の場合

特定調停の合意成立率は約30〜50%と言われています。近年は特に大手消費者金融が調停に応じないケースが増えており、利用件数も減少傾向にあります。

不成立になる主な理由

  • ・債権者が調停に出席しない(応じる義務がないため)
  • ・返済能力が不足していると判断された
  • ・債権者が提示する条件が厳しすぎて合意に至らない
  • ・複数の債権者のうち一部と合意できない

不成立の場合の対応

任意整理に切り替え:弁護士に依頼して交渉。合意率90%以上。

個人再生:裁判所の認可で強制的に減額。債権者の同意不要(小規模個人再生は過半数の同意が必要)。

自己破産:返済能力がなければ借金をゼロにできる。

特定調停の必要書類一覧

書類入手先備考
特定調停申立書裁判所窓口 / 裁判所HP債権者1社ごとに作成
関係権利者一覧表裁判所窓口全ての借入先を記載
財産の状況を示す明細書裁判所窓口資産・負債を記載
給与明細(直近3ヶ月分)勤務先収入の証明
源泉徴収票 / 確定申告書勤務先 / 税務署年収の証明
家計の状況(収支表)自作月々の収入・支出の内訳
借入先の契約書・明細書手元のものなくても可
住民票市区町村役場本人確認

特定調停が向いている人・向いていない人

向いている人

  • ・弁護士費用を払う余裕がない
  • ・借入先が1〜2社で少ない
  • ・平日に裁判所に行ける
  • ・自分で書類を作成できる
  • ・借入先が調停に応じやすい(銀行・信用金庫等)
  • ・安定した収入があり返済計画を立てられる

向いていない人

  • ・借入先が多い(3社以上)
  • ・大手消費者金融からの借入がメイン
  • ・平日に仕事を休めない
  • ・確実に解決したい
  • ・過払い金がある可能性がある
  • ・すでに延滞が続いている

特定調停を成功させるコツ

1

事前に法テラスで無料相談を受ける。自分の状況に特定調停が適しているか、弁護士に確認しましょう。

2

家計の状況を正直に申告する。収支を偽ると調停委員の信頼を失い、不利な結果になります。

3

具体的な返済計画を用意する。「月○万円×○回で完済する」と明確に示せると、合意の可能性が高まります。

4

期日には必ず出頭する。無断欠席すると調停は不成立になります。

5

無理な返済計画に合意しない。調停委員から提示された計画が無理なら、はっきり伝えましょう。無理な計画で合意すると滞納→差押えのリスクがあります。

調停成立後の注意点

返済の遅延は絶対に避ける

調停調書は裁判の確定判決と同じ効力があります。返済を滞納すると、裁判なしで即座に給与差押えが可能です。どうしても払えない場合は、早めに弁護士に相談して対策を講じましょう。

新たな借入をしない

せっかく返済計画を立てても、新たに借り入れると生活が再び破綻します。家計管理を徹底し、収入の範囲内で生活する習慣を身につけましょう。

完済後は信用情報の回復を確認

完済後5年程度で信用情報の事故情報は消えます。消えたかどうかは各信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求して確認できます。

無料で相談できる窓口

法テラス(日本司法支援センター)

無料法律相談(30分×3回)。弁護士費用の立替制度あり。

電話: 0570-078374(平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00)

弁護士会の法律相談

各地の弁護士会で借金問題の無料相談を実施。債務整理に詳しい弁護士を紹介してもらえます。

日本クレジットカウンセリング協会

多重債務者向けの無料カウンセリング。特定調停の申立て支援も行っています。

電話: 0570-031640

特定調停と任意整理、どちらがいい?弁護士に無料相談

特定調停は費用が安い反面、成功率は低め。まずは弁護士の無料相談で、あなたの状況にどちらが最適か確認しましょう。相談したからといって依頼する義務はありません。

Q&A よくある質問

Q. 特定調停とは何ですか?
A. 特定調停は、借金の返済が困難な人が簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介のもとで債権者と返済条件を話し合う手続きです。弁護士なしで自分で申し立てることができ、費用が安い(1社500円〜)のが特徴です。
Q. 特定調停の費用はいくらですか?
A. 特定調停の費用は1社あたり約500円(申立手数料)+切手代(約430円)の合計約1,000円程度です。3社なら約3,000円。弁護士を使わず自分で申し立てるため、弁護士費用は不要です。
Q. 特定調停と任意整理はどう違いますか?
A. 主な違いは3つです。(1)特定調停は自分で裁判所に申し立て、任意整理は弁護士が交渉。(2)費用は特定調停が約1,000円/社、任意整理は3〜5万円/社。(3)合意後の効力は特定調停が調停調書(強制執行力あり)、任意整理は和解契約です。
Q. 特定調停の成功率はどのくらいですか?
A. 特定調停の成功率(合意成立率)は約30〜50%と言われています。債権者が調停に応じない場合や、返済能力がないと判断された場合は不成立になります。不成立の場合は任意整理や個人再生を検討する必要があります。
Q. 特定調停にデメリットはありますか?
A. 主なデメリットは、(1)合意が成立しない可能性がある(成功率30〜50%)、(2)裁判所への出頭が必要(平日)、(3)調停調書に強制執行力があるため返済を滞納すると給与差押えのリスク、(4)過払い金の回収はできない、の4点です。
Q. 特定調停は自分一人でできますか?
A. はい、特定調停は弁護士なしで自分一人で申し立てることができます。裁判所の窓口で書類の書き方を教えてもらえます。ただし、法的知識がないと不利な条件で合意してしまうリスクがあるため、事前に法テラスの無料相談を利用することをおすすめします。

注意:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律相談ではありません。個別の状況に応じた判断は、必ず弁護士・司法書士にご相談ください。

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