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更新日: 2026年3月15日

家族の借金が発覚したときの対処法と保証人リスク

「夫(妻)に多額の借金があることがわかった」「親の借金が相続されるかもしれない」 ――そんな不安を抱えている方へ。家族の借金に関する法的責任と具体的な対処法を解説します。

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重要なご注意

本記事は一般的な法律知識の提供を目的としています。個別の案件については、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。法律の解釈は個々の状況によって異なる場合があります。

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  • ・法テラス:0570-078374(平日9:00〜21:00 / 土曜9:00〜17:00)
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家族の借金に返済義務はあるか

原則:家族の借金を返済する義務はありません

借金はあくまで「借りた本人」と「貸した側」の契約です。配偶者・親・子・兄弟であっても、連帯保証人になっていない限り返済義務はありません。

ただし、以下の場合は返済義務が生じます

ケース 返済義務 解説
連帯保証人になっている あり 債務者と同等の返済責任。全額請求される可能性あり。
保証人になっている あり 催告の抗弁権・検索の抗弁権はあるが、最終的には返済義務あり。
借金を相続した あり 死亡後3ヶ月以内に相続放棄しなければ借金も相続。
日常家事債務(夫婦間) 場合による 日常の生活費のための借入は配偶者にも責任が及ぶ場合あり。
保証人でも相続人でもない なし 法的な返済義務はない。取り立てに応じる必要もない。

連帯保証人の責任と対処法

連帯保証人と保証人の違い

権利 保証人 連帯保証人
催告の抗弁権
「まず本人に請求して」と言える権利
あり なし
検索の抗弁権
「本人の財産から回収して」と言える権利
あり なし
分別の利益
保証人が複数いる場合に分割できる権利
あり なし

連帯保証人の怖さ:連帯保証人は、本人に十分な財産があっても、債権者から直接全額を請求されることがあります。「名前を貸しただけ」という認識は通用しません。

連帯保証人になってしまった場合の対処法

対処法1:主債務者に債務整理を促す

本人が任意整理や個人再生を行えば、返済額が減り保証人の負担も軽減されます。債務整理の種類はこちら

対処法2:自分も債務整理を検討

保証債務の返済が困難な場合は、連帯保証人自身も任意整理や自己破産を検討。弁護士に相談しましょう。

対処法3:分割返済の交渉

債権者と交渉して、分割返済を認めてもらえるケースもあります。弁護士を通じて交渉するのが効果的です。

配偶者の借金が発覚した場合

1

まず冷静になる

感情的になって責めると、本人が借金を隠したり、さらに借入を重ねるリスクがあります。まずは事実確認に集中しましょう。

2

借金の全容を把握する

借入先、総額、金利、月々の返済額を全てリストアップ。信用情報機関への開示請求(本人の同意が必要)で正確な情報を取得できます。

3

安易に肩代わりしない

肩代わりは根本的な解決にならず、再び借金するリスクが高い。債務整理(任意整理など)の方が経済的に合理的な場合が多いです。

4

専門家に相談する

弁護士や司法書士に無料相談し、債務整理を含めた最適な解決策を検討。法テラスなら経済的に困窮している方の法律相談は無料です。

5

再発防止策を講じる

家計の見える化、カードの管理、定期的な家計会議など、再発防止の仕組みを作りましょう。

親の借金が発覚した場合

大前提:親の借金を子が返済する法的義務はありません(連帯保証人でない限り)。貸金業者が「子供なら払え」と請求してきても、応じる必要はありません。

親が存命の場合

・親本人に債務整理を勧める(任意整理で利息カット、自己破産で借金ゼロ)

・親の家計を把握し、返済計画を一緒に立てる

・無料相談窓口に同行してサポート

親が亡くなった場合

相続放棄の期限は3ヶ月!

親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければ、借金を相続してしまいます。期限に注意してください。

相続と借金 〜相続放棄の方法〜

3つの選択肢

選択肢 内容 プラス財産 借金 こんな場合に
単純承認 全てを相続 相続する 相続する プラス財産が借金より多い
限定承認 プラスの範囲で借金を返済 相続する プラス分まで 借金額が不明
相続放棄 全てを放棄 放棄 返済不要 借金がプラス財産より多い

相続放棄の手続き

1

期限:死亡を知った日から3ヶ月以内

2

申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

3

費用:収入印紙800円 + 郵便切手数百円(弁護士に依頼する場合は5〜10万円程度)

4

必要書類:相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍謄本など

注意:相続放棄する前に遺産を使ってしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。遺産には手を付けないでください。

借金の全額を把握する方法

信用情報機関 登録されている情報 手数料 開示方法
CIC クレジットカード、信販系ローン 1,000円 Web/郵送/窓口
JICC 消費者金融、信販系 1,000円 Web/郵送/窓口
全国銀行個人信用情報センター 銀行ローン、住宅ローン 1,124〜1,200円 Web/郵送

※本人が亡くなっている場合は、法定相続人が開示請求可能。戸籍謄本等が必要。

家族の借金問題の解決方法

方法1:任意整理(最も多いケース)

弁護士が債権者と交渉し、将来利息をカット。元金のみを3〜5年で分割返済。家族への影響が最も少ない方法です。任意整理の詳細

方法2:個人再生(借金が多い場合)

裁判所を通じて借金を1/5〜1/10に減額。住宅ローン特則を使えば住宅を手放さずに済みます。個人再生の詳細

方法3:自己破産(返済不能な場合)

借金がゼロになりますが、一定の財産は処分。免責不許可事由(ギャンブル等)がなければ認められます。自己破産の詳細

方法4:過払い金の確認

2010年以前に消費者金融から借入があった場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金で借金が減ったり、返金されることもあります。過払い金の詳細

借金問題を弁護士に無料相談する

※相談は何度でも無料です

再発防止のためにできること

✓

家計を「見える化」する — 家計簿アプリ(マネーフォワード等)で収支を共有。隠し借金を防ぎます。

✓

定期的な家計会議 — 月1回、夫婦で家計の状況を確認。お互いの収支を把握し合いましょう。

✓

クレジットカードの枚数を制限 — カードを減らして支出をコントロール。家族カードを活用するのも有効。

✓

貸付自粛制度の利用 — 日本貸金業協会の「貸付自粛制度」に申告すると、本人名義での新規借入を制限できます。

✓

FPに家計相談 — 第三者の専門家に家計を診断してもらい、無理のない家計計画を立てましょう。FP無料相談はこちら

利用できる公的制度

よくある質問

Q. 家族の借金を返済する法的義務はありますか?
A. 原則として、家族の借金を返済する法的義務はありません。借金はあくまで借りた本人(債務者)と貸した側(債権者)の契約であり、配偶者や子、親であっても返済義務は生じません。ただし、連帯保証人になっている場合は返済義務があります。また、借金を残して亡くなった場合は、相続放棄をしないと相続人に返済義務が移ります。
Q. 連帯保証人と保証人の違いは何ですか?
A. 保証人には「催告の抗弁権」(まず本人に請求してくれと言える権利)と「検索の抗弁権」(本人に財産があるならそちらから回収してくれと言える権利)がありますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。つまり、連帯保証人は債務者本人と全く同じ立場で返済を求められます。
Q. 家族の借金を肩代わりすべきですか?
A. 安易な肩代わりはおすすめしません。理由は、(1)根本的な解決にならない(借金癖がある場合また借りる)、(2)肩代わりした側の生活が苦しくなる、(3)債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の方が経済的に合理的な場合が多い、からです。まずは弁護士に相談し、債務整理も含めた選択肢を検討しましょう。
Q. 亡くなった家族の借金はどうなりますか?
A. 相続人(配偶者・子・親)に借金が相続されます。借金を相続したくない場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすれば返済義務を免れます。ただし、相続放棄するとプラスの財産(預金、不動産等)も相続できなくなるため、借金と財産のどちらが多いか確認してから判断しましょう。
Q. 家族の借金の全額を把握する方法はありますか?
A. 本人の同意があれば、CIC(クレジット系)、JICC(消費者金融系)、全国銀行個人信用情報センター(銀行系)の3つの信用情報機関に情報開示請求ができます。本人が亡くなっている場合は、法定相続人が開示請求可能です。各機関1,000円程度の手数料で、借入先・残高・返済状況を確認できます。

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