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更新日: 2026年3月15日

離婚時の借金 財産分与と債務の扱い【2026年最新】

離婚を考えているけれど、借金の問題が障壁になっている方は多いです。 「配偶者の借金を肩代わりする必要があるのか」「住宅ローンはどうなるのか」「連帯保証人は外れるのか」。 本記事では、離婚時の借金に関する法律上のルールと、具体的な対処法を解説します。

重要:離婚時の借金問題は個別の事情により大きく異なります。 本記事は一般的な解説であり、具体的なケースについては必ず弁護士に相談してください。 多くの法律事務所で離婚問題の初回相談は無料です。

離婚時の借金 基本ルール

原則:借金は名義人の責任

借金の返済義務は、契約した名義人にあります。離婚しても、配偶者の名義の借金を返済する義務はありません。

例外1:連帯保証人

配偶者の借金の連帯保証人になっている場合、離婚しても保証人の義務は残ります。離婚は債権者との契約に影響しません。

例外2:日常家事債務

生活費(食費、家賃、医療費、教育費等)のための借金は、民法761条により夫婦で連帯責任を負う場合があります。

財産分与との関係

財産分与はプラスの財産が対象。借金を強制的に折半する義務はありませんが、プラスの財産から借金を差し引いた残額を分けるのが一般的です。

パターン別:借金はどうなる?

借金のパターン 離婚後の扱い 配偶者の責任
夫名義のカードローン(遊興費) 夫のみが返済 妻に責任なし
夫名義の生活費用の借金 原則は夫が返済 日常家事債務として妻にも責任が及ぶ可能性
妻が連帯保証人の借金 夫が返済不能なら妻に請求 離婚後も保証義務あり
夫婦共有名義の住宅ローン 両者に返済義務 離婚後も両者に責任
結婚前の個人的な借金 名義人のみ返済 配偶者に責任なし

住宅ローンの処理

離婚時の住宅ローンは最も複雑な問題の一つです。主な選択肢は以下の3つ。

選択肢1:売却してローンを完済

最もすっきりする方法。売却額がローン残高を上回ればプラス分を折半。下回る場合(オーバーローン)は残債の負担を協議。

選択肢2:一方が住み続けてローンを支払う

住み続ける側がローンを引き継ぐ。ただし、名義変更には金融機関の同意が必要で、審査が通らない場合もあります。

選択肢3:ローンの借り換え

住み続ける側が新たなローンで借り換える方法。審査が通れば、連帯保証人を外すことができます。

連帯保証人の問題

重要:離婚しても連帯保証人の義務は消えません。 これは債権者(金融機関等)との契約であり、夫婦間の離婚とは別の問題です。

連帯保証人を外す方法

1. 代わりの保証人を立てる:別の保証人(親族等)に交代してもらう方法。債権者の同意が必要。

2. 借り換えで保証人を外す:主債務者が別の金融機関で借り換え、新ローンでは保証人を不要にする。

3. 一括返済する:借金を完済すれば保証人の義務も消滅。不動産売却等で完済を目指す。

離婚後に借金で困らないための対策

養育費の取り決めを公正証書にする:公正証書にすれば、不払い時に強制執行(給与差し押さえ等)が可能。

借金がある場合は離婚前に債務整理を検討:離婚前に任意整理や自己破産をしておくと、離婚後の生活再建がスムーズ。債務整理の詳細はこちら

ひとり親向けの公的支援を活用:児童扶養手当、医療費助成、住宅手当など、多くの支援制度があります。

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ひとり親向け公的支援制度

制度名 支援内容 申請先
児童扶養手当 子ども1人:月最大44,140円 市区町村
ひとり親家庭等医療費助成 医療費の自己負担を軽減 市区町村
母子父子寡婦福祉資金貸付 修学資金・生活資金等を低利で貸付 都道府県・市
就学援助 学用品費・給食費・修学旅行費等を支給 学校・教育委員会
養育費確保支援 養育費の取り決め・回収に関する支援 法テラス・養育費相談支援センター

よくある質問

Q. 離婚すると配偶者の借金を返済する義務はありますか?
A. 原則として、配偶者の名義で借りた借金の返済義務は本人にのみあり、離婚しても相手に返済義務は生じません。ただし、連帯保証人になっている場合は離婚後も返済義務が残ります。また、日常家事債務(生活費のための借金)は夫婦で共同責任となる場合があります。
Q. 離婚時に住宅ローンはどうなりますか?
A. 住宅ローンの名義人(債務者)に返済義務があります。離婚しても、金融機関との契約は変わりません。選択肢は、(1)売却してローンを完済する、(2)一方が住み続けてローンを払う、(3)ローンの借り換え・名義変更を行う、の3つです。
Q. 財産分与で借金も半分になりますか?
A. 財産分与はプラスの財産を分けるのが原則で、借金を強制的に折半する法的義務はありません。ただし、マイナスの財産(借金)がプラスの財産を上回る場合、財産分与の額が減額される可能性があります。
Q. 離婚前に配偶者が勝手に借金していた場合は?
A. 配偶者が個人的な遊興費や浪費のために借りた借金は、他方の配偶者に返済義務はありません。ただし、保証人になっている場合は別です。離婚前に配偶者の借金の有無と保証人関係を確認することが重要です。
Q. 離婚後に生活が苦しい場合はどうすればいいですか?
A. 児童扶養手当(ひとり親手当)、児童手当、就学援助、医療費助成など、ひとり親向けの公的支援が多数あります。また、養育費の取り決めと確保も重要です。お住まいの市区町村の福祉窓口に相談してください。

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