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更新日: 2026年3月14日

自己破産できる条件とは?免責不許可事由もわかりやすく解説

「自分は自己破産できるのだろうか」「ギャンブルが原因でも大丈夫?」そんな不安をお持ちの方へ。 本記事では、自己破産が認められる条件と、免責が不許可になるケース(免責不許可事由)を分かりやすく解説します。 結論から言えば、自己破産の免責は約97%の確率で許可されています。

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ご注意ください

本記事は一般的な情報提供を目的としています。自己破産の可否は個々の状況により異なります。必ず弁護士にご相談ください。

自己破産の基本条件:「支払不能」とは

自己破産が認められるための最も重要な条件は、「支払不能」の状態にあることです(破産法第15条)。支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態を指します。

支払不能の判断基準(実務上の目安)

  • 借金総額が年収の1/3以上
  • 毎月の返済額が手取り収入の1/3以上
  • 3年以内に完済できる見込みがない
  • 借金返済のために新たな借入をしている(自転車操業)

上記はあくまで目安であり、最終的には裁判所が総合的に判断します。「自分が支払不能に該当するか分からない」という場合は、弁護士に相談すれば判断してもらえます。

免責不許可事由とは

自己破産の手続きで最も重要なのは「免責」(借金の支払義務を免除すること)です。破産法第252条には、免責が認められない事由(免責不許可事由)が列挙されています。

1. 財産の隠匿・損壊・不利益処分

債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したりすること。

2. 不当な債務負担

破産手続開始を遅延させる目的で、著しく不利な条件で債務を負担すること。クレジットカードで商品を購入して安価で転売する「換金行為」も含む。

3. 偏頗弁済(へんぱべんさい)

特定の債権者にだけ優先的に返済すること。例:家族や友人からの借金だけ先に返すなど。

4. 浪費・ギャンブル

浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりすること。パチンコ、競馬、FXなども含む。

5. 詐術による信用取引

返済する意思も能力もないのに、虚偽の情報で借入やクレジット契約をすること。

6. 前回の免責から7年以内

前回の自己破産の免責確定日、または個人再生の認可確定日から7年以内であること。

7. 裁判所への虚偽説明・非協力

裁判所や管財人に対して虚偽の説明をしたり、調査に協力しなかったりすること。

裁量免責:免責不許可事由があっても自己破産できる

免責不許可事由に該当していても、裁判所の裁量によって免責が許可されるケースがほとんどです(破産法第252条第2項)。これを「裁量免責」と呼びます。

裁量免責の許可率は約97%

ギャンブルや浪費が原因の自己破産でも、反省の姿勢を示し、更生の意思があると認められれば、裁量免責が許可されます。実務上、免責が不許可になるケースは極めてまれ(約3%)です。

裁量免責が認められやすいポイント

  • 反省文(陳述書)で誠実に経緯を説明している
  • ギャンブル等を既にやめている
  • 家計簿をつけて生活改善に取り組んでいる
  • 裁判所や管財人に誠実に協力している
  • 初めての自己破産である

自己破産できないケースと代替手段

以下のようなケースでは、自己破産以外の方法を検討する必要があります。

支払不能と認められない場合

収入に対して借金額が少ない場合。→ 任意整理で解決できる可能性があります。

免責不許可事由が重大で裁量免責も困難な場合

悪質な財産隠しや虚偽申告を繰り返した場合など。→ 個人再生は借金の原因を問わないため利用可能です。

前回の免責から7年以内の場合

原則として7年以内の再度の自己破産はできません。→ 個人再生や任意整理を検討しましょう。

住宅を残したい場合

自己破産では住宅を手放す必要があります。→ 個人再生の住宅ローン特則で住宅を残せます。

2回目の自己破産は可能か

法律上、自己破産の回数に制限はありません。ただし、以下の条件があります。

  • 前回の免責確定から7年以上経過していること(7年以内は免責不許可事由)
  • 前回と同じ原因(ギャンブル等)の場合、裁量免責の審査が厳しくなる
  • 管財事件(予納金20〜50万円)になる可能性が高い

7年以内でも裁量免責が認められるケースはゼロではありませんが、非常にハードルが高くなります。7年以内の場合は個人再生を検討しましょう。

自己破産しても免除されない借金(非免責債権)

自己破産で免責が許可されても、以下の債権は免除されません。

  • 税金・社会保険料(住民税、所得税、国民健康保険料、年金保険料等)
  • 養育費・婚姻費用
  • 故意の不法行為に基づく損害賠償(悪意の不法行為)
  • 重過失による人身損害の賠償
  • 罰金・科料
  • 従業員の給料(個人事業主の場合)

税金の滞納がある場合は、役所に相談して分割納付の交渉をしましょう。

自己破産の条件に当てはまるか無料で確認できます

弁護士に借入状況を伝えれば、自己破産が可能か、他の方法が適切かを無料で判断してもらえます。

公的な無料相談窓口

法テラス

弁護士費用の立替え制度あり。

電話: 0570-078374

消費生活センター

多重債務の相談窓口。

消費者ホットライン: 188

Q&A 自己破産の条件に関するよくある質問

Q. 自己破産できる条件は何ですか?
A. 自己破産の主な条件は「支払不能の状態」にあることです。つまり、現在の収入や財産では借金を返済することが不可能な状態です。借金額の基準は明確にはありませんが、一般的に借金総額が年収の1/3を超える場合は支払不能と判断される傾向があります。
Q. ギャンブルや浪費が原因でも自己破産できますか?
A. ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当しますが、実際には「裁量免責」により、反省の姿勢を示し更生の意思があると認められれば免責が許可されるケースがほとんどです。裁量免責の許可率は約97%とされています。
Q. 2回目の自己破産はできますか?
A. 法律上、2回目の自己破産は可能です。ただし、前回の免責確定から7年以上経過していることが必要で、7年以内の場合は免責不許可事由に該当します。2回目は裁判所の審査が厳しくなる傾向があります。
Q. 自己破産できない場合はどうすればいいですか?
A. 自己破産が認められない場合は、個人再生(借金を最大90%カット)や任意整理(将来利息のカット)など、他の債務整理方法を検討できます。個人再生は借金の原因を問わないため、免責不許可事由がある方にも適しています。
Q. 自己破産の免責不許可事由にはどんなものがありますか?
A. 主な免責不許可事由は、(1)財産の隠匿・損壊、(2)不当な債務負担(クレジットカードの換金行為等)、(3)特定の債権者だけに返済(偏頗弁済)、(4)浪費・ギャンブル、(5)詐術による信用取引、(6)帳簿の隠滅、(7)虚偽の債権者名簿の提出、(8)裁判所への説明拒否・虚偽説明、(9)管財人への妨害、(10)前回の免責から7年以内などがあります。
Q. 借金がいくらから自己破産できますか?
A. 法律上、借金額の下限は定められていません。ただし実務上は、収入や生活状況に照らして「支払不能」と判断される必要があるため、年収に対して借金が過大であることが求められます。一般的な目安として、借金が年収の1/3以上、かつ3年以内に返済できない場合は自己破産の検討対象とされます。

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免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律アドバイスではありません。自己破産の可否は個々の状況により異なります。必ず弁護士にご相談ください。