※当ページには広告・アフィリエイトリンクが含まれます

更新日: 2026年3月14日

自己破産の費用はいくら?払えない場合の対処法5つ

自己破産を検討しているけれど「費用が払えない」と悩んでいませんか?実は、手元にお金がなくても自己破産はできます。 法テラスの費用立替制度や分割払いなど、複数の方法で費用問題を解決できます。 本記事では、自己破産にかかる費用の内訳と、費用が払えない場合の5つの対処法を詳しく解説します。

⚠️

ご注意ください

本記事は一般的な情報提供を目的としています。費用は事務所や管轄裁判所によって異なります。必ず弁護士に直接ご確認ください。

自己破産の費用の全体像

自己破産の費用は大きく「弁護士費用」と「裁判所費用」の2つに分かれます。

費用項目 同時廃止 少額管財 通常管財
弁護士費用 20〜30万円 30〜50万円 30〜80万円
予納金 約1〜2万円 約20万円 50万円以上
収入印紙・郵券 約5,000円 約5,000円 約5,000円
合計目安 21〜33万円 50〜70万円 80〜130万円以上

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止(費用が安い)

財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合に適用されます。破産管財人が選任されないため、予納金は1〜2万円で済みます。

  • ・財産が20万円以下(目安)
  • ・免責に問題がない
  • ・手続き期間:3〜4ヶ月
  • 個人の自己破産の約7割が同時廃止

管財事件(費用が高い)

一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に適用されます。破産管財人が選任され、予納金が必要です。

  • ・財産が20万円以上(目安)
  • ・ギャンブル等の免責不許可事由がある
  • ・手続き期間:6ヶ月〜1年
  • ・少額管財:弁護士がつけば予納金20万円に

弁護士費用の内訳

費用項目 金額の目安 説明
相談料 無料(多くの事務所) 初回相談は無料の事務所がほとんど
着手金 15〜30万円 依頼時に支払い(分割可能な事務所多数)
成功報酬 0〜20万円 免責許可決定時に支払い(不要の事務所も)
実費 1〜3万円 交通費、通信費、コピー代等

自己破産の費用が払えない場合の5つの対処法

対処法1:法テラスの費用立替制度を利用する

収入が一定以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれます。立替金は月額5,000〜10,000円の分割払いで返済します。

法テラスの費用目安:弁護士費用15〜20万円程度。一般の弁護士事務所より安い場合が多い。

生活保護受給中の方:立替金の返済が免除される場合があります(償還免除)。実質無料で自己破産が可能です。

法テラスサポートダイヤル: 0570-078374

対処法2:弁護士費用の分割払い

多くの債務整理専門の事務所が分割払いに対応しています。月2〜5万円程度の分割で支払えるケースが一般的です。

着手金が0円で、手続き完了後に分割払いする方式の事務所もあります。

対処法3:返済ストップ中に費用を積み立てる

弁護士に依頼すると受任通知が送付され、借金の返済が一時的にストップします。それまで返済に充てていたお金を弁護士費用に回すことができます。

例:毎月5万円を返済していた場合、4ヶ月で20万円を積み立てられ、これだけで弁護士費用をほぼ賄えます。

対処法4:司法書士に書類作成を依頼する

司法書士に自己破産の書類作成を依頼すれば、費用を15〜20万円程度に抑えられます。ただし、裁判所への出頭は自分で行う必要があり、少額管財が使えないなどのデメリットがあります。

対処法5:生活保護を申請する

収入がなく生活困窮している場合は、先に生活保護を申請する方法もあります。生活保護受給中であれば法テラスの立替金の返済が免除されることがあり、実質無料で自己破産が可能です。

自己破産の費用を安くするコツ

1. 同時廃止になるよう準備する:財産を正直に申告しつつ、同時廃止の要件を満たすよう弁護士と相談しましょう。同時廃止なら予納金が大幅に安くなります。

2. 複数の事務所に見積もりを取る:初回相談無料の事務所を3件以上回り、費用と対応を比較しましょう。

3. 弁護士をつける(少額管財の活用):弁護士をつけることで「少額管財」が利用でき、予納金が50万円→20万円に大幅減額されます。弁護士費用を払ってもトータルで安くなるケースがあります。

4. 法テラス審査に備える:法テラスの収入要件を確認し、対象者であれば積極的に利用しましょう。

自分で自己破産する場合の費用と注意点

弁護士に依頼せず自分で手続きする場合、弁護士費用は不要で裁判所費用(1〜3万円程度)のみで済みます。しかし以下のリスクがあります。

  • 書類の不備で手続きが長期化する
  • 少額管財が使えず、通常管財(予納金50万円以上)になるリスク
  • 免責不許可事由があった場合の対応が困難
  • 裁判官との面接で適切に説明できない
  • 督促がストップしない(受任通知を送れないため)

結論:自分で手続きすると、かえって費用が高くつくリスクがあります。法テラスや分割払いを利用して、弁護士に依頼することを強く推奨します。

まずは無料相談で費用を確認しましょう

費用の見積もりは無料です。分割払いや法テラスの利用についても相談できます。

公的な無料相談窓口

法テラス

弁護士費用の立替え制度あり。費用が払えない方はまずこちらへ。

電話: 0570-078374

消費生活センター

多重債務の相談窓口。適切な相談先を紹介してもらえます。

消費者ホットライン: 188

Q&A 自己破産の費用に関するよくある質問

Q. 自己破産の費用はいくらかかりますか?
A. 自己破産の費用は、弁護士費用が20〜50万円、裁判所への申立費用が1〜3万円(同時廃止の場合)または20〜50万円(管財事件の場合は予納金が必要)が目安です。合計で21〜100万円程度ですが、同時廃止であれば30万円前後で手続きできるケースが多いです。
Q. 自己破産の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
A. 主な対処法は5つあります。(1)法テラスの費用立替制度を利用する、(2)弁護士費用の分割払いを利用する、(3)依頼後に返済が止まる間に費用を積み立てる、(4)司法書士に依頼して費用を抑える、(5)生活保護を申請して費用免除を受ける方法があります。
Q. 同時廃止と管財事件で費用はどう違いますか?
A. 同時廃止は財産がほとんどない場合に適用され、予納金は約1万円と安く済みます。管財事件は一定以上の財産がある場合に適用され、破産管財人の報酬として20〜50万円の予納金が必要です。少額管財では20万円程度です。
Q. 法テラスを利用すれば自己破産の費用はいくらですか?
A. 法テラスの費用立替制度を利用した場合、弁護士費用は15〜20万円程度に抑えられ、月額5,000〜10,000円の分割払いで返済できます。生活保護受給中の方は立替金の返済が免除される場合もあります。
Q. 自己破産は自分で手続きすれば費用を抑えられますか?
A. 自分で手続きする場合は弁護士費用が不要で裁判所費用(1〜3万円)のみで済みますが、書類作成が非常に複雑で手続きに時間がかかります。また、弁護士をつけないと管財事件になりやすく(少額管財が使えない)、かえって予納金が高くなるケースもあるため、専門家への依頼を推奨します。
Q. 自己破産の弁護士費用の相場はいくらですか?
A. 自己破産の弁護士費用は、同時廃止の場合20〜30万円、管財事件の場合30〜50万円が相場です。着手金と報酬金に分かれる事務所と、一括の事務所があります。多くの事務所が分割払いに対応しています。

📌 あわせて読みたい記事

次のステップ

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律アドバイスではありません。費用は事務所や管轄裁判所によって異なります。必ず弁護士に直接ご確認ください。